(課税物件)
第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
(納税義務者)
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
ソフトウェアの受託開発の契約書は、印紙税法上は別表第一課税物件表の2号、「請負に関する契約書」に該当します。1万円以上は課税対象となります。
| 1万円未満 | 非課税 |
| 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
また、領収証は17号「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当します。3万円以上が課税対象となります。
| 3万円未満 | 非課税 |
| 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
| 1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
| 2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
| 3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
| 10億円を超えるもの | 20万円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
| 営業に関しないもの | 非課税 |
印紙はコンビニや郵便局などで売っています。書類の署名のあたりに該当する金額分だけ貼って、割り印で消印します。
故意に印紙を貼らないと、第22条により罰せられる可能性がありますので注意が必要です。
第二十二条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者
二 偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
※私は法律の専門家ではないので内容は保証しかねます。また、上記条文や金額などは平成21年4月1日現在法令のものです。最新の情報は国税庁のホームページなどでご確認ください。





